1952-06-18 第13回国会 参議院 労働委員会 第21号
或いは午前中議論し、先ほどもちよつと触れたクローズド・シヨツプにするか、オープン・シヨツプにするかそれからユニオン・シヨツプにするかというようなことは、団体交渉の中でも相談ずくでやつて行くというようなことにするのが当然であつて、いわゆるシヨツプ約款に関する事項をここへなぜ並べなかつたか。
或いは午前中議論し、先ほどもちよつと触れたクローズド・シヨツプにするか、オープン・シヨツプにするかそれからユニオン・シヨツプにするかというようなことは、団体交渉の中でも相談ずくでやつて行くというようなことにするのが当然であつて、いわゆるシヨツプ約款に関する事項をここへなぜ並べなかつたか。
○重盛壽治君 最後にその項を終りたいが、そうすると、僕の今言つたような職員の任採用の問題も、共済福利の問題も、シヨツプ約款の問題はややわかつておりますが、就業規則の問題も、例えば僕の並べた大項目はどれも団体交渉の対象に入れることは理論上いかんという、こういうことかね。
次に第五條の団結権に対する不当制限でありまするが、第一項においては労働組合法の第七條のシヨツプ約款を禁止しており、第二項においては、当然この第二項の規定というのは労働組合法第二條によつて明確な問題でありまして、あえて政令とか條例というような問題によつて問題を複雑化する必要はないのであります。
一、企業の経営並びに業務改善に関する事項、二、就業規則、二、シヨツプ約款に関する事項、四、專従職員及び組合活動に関する事項であります。四、交渉單位及び交渉委員制度の経験にかんがみて、実情にそぐわない点があるから、関係規定は一切削除いたします。これは第九條、第三十五條であります。五、争議行為禁止條項を削除して、労調法上の公益事業扱いとする。
そのために団体交渉の範囲につきまして、第一に企業の経営並びに業務の改善に関する事項、それから就業規則シヨツプ約款に関する事項、専従職員及び組合活動に関する事項、この四つはいろいろな労働関係を調べる資料を集めましても、相当こういう点を取入れられて、事実上、やつぱり団体交渉が持たれているということを私どもは知つておるのでありまして、今回政府の出されました改正案には、こういうものが含まれておりません。
シヨツプ約款につきましては、やはり第五条の関係がありますので、この関係におきましては対象外ということに相なると思います。総じて先ほどから申し上げておりますように、給与その他の労働条件、それから苦情処理、こういうものが団体交渉の範囲に相なるわけであります。
私がお尋ねしたいと思いますのは、企業の経営並びに業務の改善に関する事項、それから就業規則、福利厚生に関する事項、シヨツプ約款に関する事項、専従職員及び組合活動に関する事項、この五つのうち一つはただいまの御答弁で了解いたしましたので、あとの四つのものはこの中に含まるべきであると思いますが、これもやはりこの四号の労働条件に関する事項の中に含まれていずとお考えになつておりますか、そうでなければ当然こういうものは